「救急車を降りたら、ただの人」と言われた時代は終わりました。 現在、病院の救急外来(ER)などで救急救命士が「医師の指示の下」で行える行為は、大きく分けて2つのカテゴリーがあります。
1. 「特定行為」:医師の具体的な指示が必要
これらは、救命士のスキルの代名詞とも言える処置です。病院内でも、医師がその場で出す「具体的指示」があれば実施可能です。
- 静脈路確保(ルート確保)と輸液: 心停止前やショック状態の傷病者への点滴。
- アドレナリン等の薬剤投与: 心停止状態、またはアナフィラキシーや低血糖などの特定条件下での投与。
- 高度な気道確保: ビデオ硬性喉頭鏡などを用いた気管挿管や、声門上デバイス(i-gelなど)の使用。
- 血糖測定とブドウ糖溶液の投与: 低血糖が疑われる傷病者への対応。
2. 「その他の救急救命処置」:包括的指示でOK
これらは、病院内のプロトコール(事前に決められたルール)に従って、医師がその場にいなくても(包括的指示の下で)行える行為です。
- バイタルサインの測定: 血圧、体温、SpO2、呼吸数の確認。
- 心電図モニタの装着と解析: 12誘導心電図の測定も含まれます。
- 酸素投与: 鼻腔カニューレやマスクを用いた処置。
- AED・マニュアル除細動器の使用: 電気ショックの実施。
- 止血処置・固定: 直接圧迫止血や、シーネ等を用いた固定。
- トリアージ: 病院の入り口で患者の緊急度を判定する業務。
3. 【注意】「看護師さんと同じ」ではない!
ここが一番の落とし穴です。救急救命士が行えるのは、あくまで**「救急救命処置」**です。
救命士がやってはいけない(法的にグレー・黒な)こと
- 一般病棟での採血・点滴: 救急外来(ER)以外の、容態が安定した入院患者への処置。
- 診断行為: 「これは心筋梗塞ですね」といった、医師に代わっての診断。
- 処方・調剤: 薬を準備して渡すこと。
- バルーンカテーテル(尿道留置): 現時点では救急救命処置に含まれていません。
病院救命士が輝く「容認行為」の具体例
実際のERでは、以下のような立ち回りが期待されています。
- 重症搬送が来た時: 医師の指示を仰ぎながら、真っ先にルートを確保し、気道を管理する。
- 救急車対応: 救急隊からの申し送りを受けながら、同時に12誘導心電図を撮り、即座に医師に波形を提示する。
- 検査の補助: エコー(FAST)の際にゼリーを塗ったり、プローブを支えるといった診療補助。
まとめ:自分の「枠」を知ることがプロへの第一歩
病院救命士は、看護師の代わりではありません。「救急のスペシャリスト」として、急性期の処置に特化して動くことが法律でも期待されています。 「何ができるか」を正確に把握しておくことで、医師からも「この処置は任せた!」と信頼されるようになります。

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